無利息型普通預金
無利息型普通預金(決済用預金)とは
- 決済用預金は、以下の3つの要件を満たす預金です。
当組合は当座預金・無利息型普通預金が該当します。
- 無利息 預金規定で利息がつかないことを定めてあるもの
- 要求払い 預金者がいつでも払戻しをうけることができるもの
- 決済サービス 公共料金口座引落しなどの決済ができるもの
- 預金保険制度により全額保護されます。
- 今までの普通預金と同様に、公共料金等の自動支払いや給与・年金等の自動受取りができます。
- 個人のお客さまは総合口座のお取扱いができます。(ただし全額保護の対象は決済用普通預金のみです。
- 現在ご利用中の普通預金を無利息型普通預金に切り替えることができます。
ご利用中の普通預金を無利息型普通預金に切り替える場合のご注意
- 口座番号の変更はありませんので、引き続き公共料金等の自動支払いや給与・年金等の自動受取りができます。
- 現在ご利用中のキャッシュカードはそのままご利用いただけます。
- 利息については、現在ご利用中の普通預金の前回利息支払日から無利息型普通預金への切替日前日までに発生する利息(未払利息)を、当組合所定の日にお支払いいたします。
現行の普通預金との違い
無利息型普通預金 | 現行の普通預金 | |
---|---|---|
利息 | 利息はつきません。 | 毎日の店頭表示利率を適用します。 |
税金 | 利息がつかないので税金はかかりません。 | 個人の利息には20.315%の税金がかかります。(マル優利用の場合を除く) 法人の利息は総合課税となります。 |
マル優 | 利息がつかないのでマル優の取扱対象となりません。 | 個人の場合はマル優の取扱対象となります。 |
預金保険制度の 保護対象額 |
金額に関係なく全額保護されます。 | 決済用預金以外の預金等については1金融機関ごとに預金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等の合計額が保護されます。 |
詳しくは、窓口または担当者へお問い合わせください。
預金保険制度についてはこちら(預金保険機構ホームページ)