振り込め詐欺救済法への対応について
平成20年6月21日に、振り込め詐欺等の犯罪により被害にあわれたお客様を救済するために、
「振り込め詐欺救済法」(正式名称「犯罪利用口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に
関する法律」)が施行されました。
本法律は、被害者救済の観点から、現在、金融機関の犯罪利用口座に振り込まれ、滞留している
犯罪被害資金の支払手続等について定めた法律です。
当組合では、下記のご相談窓口より、振り込め詐欺等の犯罪被害金を当組合の預金口座に振り
込まれた方からのご照会をお受けさせていただきます。
なお、振り込め詐欺等による被害を受けたと思われる方は、直ちに警察等の捜査機関へご連絡下さい。
また、「振り込め詐欺救済法」の詳細及び被害回復分配金の支払手続きの対象となっている預金口座の
情報については、預金保険機構の
ホームページで確認ください。
ご照会・ご相談窓口
佐賀西信用組合 総務企画部
電話番号:0954-62-9966
受付時間:9時~17時(但し、土・日・祝日および当組合の休業日は除きます)