別紙2 重大な過失または過失となりうる場合
- (本人の重大な過失となりうる場合)
- 本人が他人に暗証を知らせた場合
- 本人が暗証をキャッシュカード上に書き記していた場合
- 本人が他人にキャッシュカードを渡した場合
- その他本人に a. から c. までの場合と同程度の著しい注意義務違反があると認められる場合
- (本人の過失となりうる場合)
- (1) 次の①または②に該当する場合
- ① 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の番号に変更するよう 個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが行われたにもかかわらず、生年月日、 自宅の住所・地番・電話番号、勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証に していた場合であり、かつ、キャッシュカードをそれらの暗証を推測させる書類等 免許証、健康保険証、パスポートなど携行・保管していた場合
- ② 暗証を容易に第三者が認知できるような形でメモなどに書き記し、かつ、 キャッシュカードとともに携行・保管していた場合
- (2) (1)のほか、次の①のいずれかに該当し、かつ、②のいずれかに該当する場合で、 これらの事由が相まって被害が発生したと認められる場合
- ① 暗証の管理
- ア. 金融機関から生年月日等の類推されやすい暗証番号から別の 番号に変更するよう個別的、具体的、複数回にわたる働きかけが 行われたにもかかわらず、生年月日、自宅の住所・地番・電話番号、 勤務先の電話番号、自動車などのナンバーを暗証にしていた場合
- イ. 暗証をロッカー、貴重品ボックス、携帯電話など金融機関の取引以外で使用する 暗証としても使用していた場合
- ② キャッシュカードの管理
- ア. キャッシュカードを入れた財布などを自動車内などの他人の目につきやすい場所に 放置するなど、第三者に容易に奪われる状態においた場合
- イ. 酩てい等により通常の注意義務を果たせなくなるなどキャッシュカードを 容易に他人に奪われる状況においた場合
- (3) その他(1)、(2)の場合と同程度の注意義務違反があると認められる場合
本人の重大な過失となりうる場合とは、「故意」と同視しうる程度に注意義務に著しく違反する場合であり、 その事例は、典型的には以下のとおり。
(注) 上記 a. および c. については、病気の方が介護ヘルパー(介護ヘルパーは業務として キャッシュカードを預かることはできないため、あくまで介護ヘルパーが個人的な立場で行った場合) 等に対して暗証を知らせた上でキャッシュカードを渡した場合など、やむをえない事情がある場合は、 この限りではない。
本人の過失となりうる場合の事例は、以下のとおり。
以上